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コンプライアンス規定

第1章 総則 (目的)
第1条 この規程は、当社のコンプライアンスに関する取扱いについて必要な事項を定め、もって当社におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)
第2条 この規程は、当社における事業活動の全てに適用する。
2 この規程は、当社の全ての役員および社員(契約社員、パートタイマーおよび派遣社員を含む。以下同じ。)に対して適用する。

(定義)
第3条 この規程に定めるコンプライアンスとは、当社の事業活動が法令、通達、定款および社内規程等ならびに社会一般の規範(以下「法令」という。)について遵守していることをいう。

第2章 コンプライアンスへの取り組み (代表取締役の責務)
第4条 代表取締役は、この規程の目的を達成するため、コンプライアンスを経営の基本方針の1つとし、コンプライアンス体制の整備および維持ならびに向上に努めるものとする。
2 以下に掲げる重要事項の決定を行う。
 (1)この規程およびコンプライアンスに関する規程の制定および改廃。
 (2)コンプライアンス体制に関する社内組織の設置、変更および廃止。
 (3)コンプライアンス推進委員会への監督および指導。
 (4)その他コンプライアンス推進委員会からの付議事項に関する決定。

(役員および社員の義務)
第5条 全ての役員および社員は、この規程の目的を踏まえ、法令等を遵守し、自らの職務に努めるものとする。
2 全ての役員および社員は、自らの職務を務めるに当たり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
 (1)法令等に違反する行為。
 (2)他の役員または社員に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆または強要。
 (3)他の役員または社員が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認または黙認。
 (4)他の社員または社員もしくはその他の者からの依頼、請負または強要により法令等に違反する行為を行うことへの承諾。
 (5)反社会的勢力との関係および取引行為。
 (6)人種差別およびセクシュアルハラスメント・パワーハラスメント行為。
 (7)国内外の官民を問わず汚職や賄賂などの禁止。
 (8)社内で知りえる顧客ならびに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為。
3 前項各号に掲げる行為を行った役員および社員については、就業規則等に基づく処分が課されるものとする。

(通報)
第6条 全ての役員および社員は、前条第2項の行為を行い、または行うおそれのある者を発見したときは、速やかにその旨を通報するものとする。
2 前項の通報先、通報の方法は代表取締役にその内容を通報する。また、通報者は一切不利益な扱いを受けることを禁止する。

第3章 コンプライアンスの推進 (コンプライアンス体制)
第7条 当社におけるコンプライアンスの取り組みについては、第8条のコンプライアンス推進委員会が行うこととする。
2 当社におけるコンプライアンスの取組みのうち、重要事項の決定については、代表取締役が行うこととする。

(コンプライアンス推進委員会)
第8条 コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)は、代表取締役を委員長として直属機関としてこれを設置する。
2 委員会は、代表取締役の決議に基づき選任されたコンプライアンス推進委員(以下「委員」という。)により構成する。
3 委員会は、1年1回に開催することとする。ただし、以下のいずれかの場合にあっては、委員長の決定により随時開催ができるものとする。
 (1)委員長が必要と認めた場合。
 (2)委員から委員会の開催の求めがあった場合。

(委員会の権限)
第9条 委員会は、第7条第1項の規程に基づき、以下の事項を行うものとする。
 (1)この規程およびコンプライアンスに関する規程の制定および改廃に関する付議。
 (2)この規程およびコンプライアンスに関する規程の施行に当たり必要となるガイドライン、マニュアル等の通知等の作成。
 (3)社内全体のコンプライアンス教育の計画、管理、実施(年2回)および見直し。
 (4)その他委員会において必要とされる事項。
2 前項各号に掲げる事項を行うに当たっては、委員会の決議を経た上で行うものとする。
3 前項の決議を経るに当たり、疑義が生じた事項については、代表取締役に付議を求めることとする。

(コンプライアンス推進)
第10条 コンプライアンス推進は、代表取締役を責任者として設置する。
2 推進委員長は、以下の事項を行うものとする。
 (1)この規程に基づくコンプライアンスに関する規程の起案および企画立案。(2)この規程に基づくコンプライアンスに関する規程の施行に当たり必要となるガイドライン、マニュアル等の通知等の立案。
 (3)社内全体のコンプライアンス教育の計画立案、進捗管理および見直しならびに委員会への報告。
 (4)その他コンプライアンス推進に当たっての関連部門および社員への指導および助言。

附則
1 この規程は、平成26年8月6日より施行する。
2 委員会は推進委員会が必要と認める場合には、その都度、見直しを行うことができる。